4/27付け東京新聞「あおり運転で免停 1~3月13件、9倍ペース」の記事によれば、
「あおり運転」などで交通に危険を生じさせる恐れがあるとして、各都道府県の公安委員会が1~3月に免許停止の行政処分としたのは13件に上ったことが26日、警察庁のまとめで分かった。同様の行政処分はここ4年は年間でも4~7件しかなく、今年は例年の9倍のペース。各警察本部が交通違反としての摘発の他、行政処分との両面から、悪質・危険な運転の封じ込めに乗り出した格好だ。
だそうな。
煽り運転による死亡事故(の恐れ?)が社会問題化した事が背景にあり、警察庁は昨年12月に免許停止の行政処分の積極的な適用と取り締まりの強化を全国の警察に指示したそうだ。
◆全日本交通安全協会発行の "わかる 身につく 交通教本"では
「あおり運転」は、走行中に蛇行や幅寄せ、急停止、パッシング等を繰り返して相手に威圧感や恐怖感を与え、正常な運転を妨害する悪質・危険な行為です。重大事故につながりかねないこれらの違反行為に対しては、累積点数がなくても危険性帯有者として免許停止等の行政処分が科されます。
①道路交通法第24条: 急ブレーキ禁止違反
②道路交通法第26条: 車間距離保持義務違反
③道路交通法第26条の2第2項:進路変更禁止違反
④道路交通法第28条: 追越しの方法違反
⑤道路交通法第52条第2項: 減光等義務違反
⑥道路交通法第54条第2項: 警音器使用制限違反
⑦道路交通法第70条: 安全運転義務違反
⑧道路交通法第71条第5号の4:初心運転者等保護義務違反
これらの悪質・危険な行為が有形力の行使と認められる場合は、暴行罪(刑法第208条)が成立する場合があります。
と書かれている。
◆警察庁のWebページには
警察ではあおり運転等に対してあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底するとともに、積極的な交通指導取締りを推進しています。また、あおり運転等を行った者に対しては、危険性帯有(※)による運転免許の停止等の行政処分を厳正に行っています。
※「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には、危険性帯有者として、点数制度による処分に至らない場合であっても運転免許の停止処分が行われます。
と書いてある。
★スマホや携帯のながら運転、野放しの儘何故許される
当初は持っただけでも違反で取り締まると大騒ぎをしていた警察庁。何故、今、野放しなのか? 車に限らず、自転車や歩行者においても、スマホやガラケーのながら事故が死に直結している。
大型トラックの高速道路走行が、特に冷や汗ものだ。行き成りふら付く。路肩を走る。路肩の段差で車体が跳ねる。巻き添えを食わないために、慎重に、見計らって、一気に追い抜く。
バックミラーなどで確認すると、それでも下を向いて手に持った画面を覘き込んでいる。
一般道でも軽自動車から大型トラックまで、交差点をながら運転の片手ハンドルで、直進のみならず右左折でも通過して行く。免許取り消しにすべきではないのか!
○悪質性と危険性において、ながら運転・飲酒運転・煽り運転には差異無しと思うのだが、甘やかされ続ける・ながら運転。