2017年8月アーカイブ

7月28日に終値で1ドル111円を割り込んでから、先々週は110円台の取引が続いたが、先週はとうとう109円を割り込み108円台に突入した(終値では109円を回復したが)。

投機筋による円売りポジションが溜まり続けているために、一寸した切っ掛けで円高ドル安へ大きく振れるとの見方が出てきたと、先週の日本経済新聞の前書きが伝えていた。
世界の金融市場は空前の金(カネ)余りで、株・債券・為替のいずれも相場が振れやすくなっている。日本国内の取引材料が限られる円は現在身動きが取り難いが、世界市場の動向次第で一気に動くかもしれないそうだ。

それではと為替損益の静寂2のブログで「平成29年08月時点のCME円先物持高」グラフを見たところ、円のIMM通貨先物未決済ポジション推移は、

2016年12月頃に1ドル118.60円台
2015年6月頃に 1ドル125.80円台
2013年12月頃に1ドル105.40円台
2013年5月頃に 1ドル103.70円台

と売りポジション&持ち高が膨れ上がり、それぞれ大幅な円安となっていた。

2017年7月には、円売りポジションが150000を超え、持ち高が120000を超える売り越しとなっている。


◆投機筋が持ち高解消=利益確定に動くのは何時か

・米国が北朝鮮に侵攻した時(第2次朝鮮戦争勃発?)
・米国の自動車ローンバブルが破綻した時
・どこぞの国の住宅バブルが破裂した時
・日本のアパートローンバブルが崩壊した時
・日本の不動産バブルもかなり危ない
・それから...


◆追記、日本経済新聞の有料記事の見出し&前書きによれば、

「ビッグ・ショートを探す市場 危機から10年 編集委員 松崎雄典」
「株、先物4000億円の売り失敗 北朝鮮リスク緩和で」
「低格付け債に静かな売り リスク回避、株安の前兆か 証券部 嶋田有」

・ヘッジファンドの運用者や投資銀行家が集えば、「君のビッグ・ショートは何だい」と、お決まりのように次に暴落する資産を探して意見を交わす。
・15日午前の東京株式市場は、米政府高官の発言などを受け北朝鮮リスクへの警戒が一旦後退し、前日比252円(1.3%)高の1万9789円と反発。これまで半島情勢を材料に「株価指数先物の売り持ち高を膨らませていた海外短期筋が想定外の買い戻しを迫られた」のが相場上昇の背景だ。
・米国と北朝鮮の挑発合戦を受けて不安定な金融市場の底流に不気味なサインが灯っている。世界のマネーの動きを見ると、投資家の旺盛な需要に支えられてきた低格付け債に静かに売りが広がっているのだ。リスク度の高い資産から順に売られ始めたのだとしたら日本株も無傷でいられない。

などと書かれていた。

目を皿のようにして実体経済と乖離した相場(獲物)を探し出し、巨額の空売りを仕掛ける禿鷲ファンド。リーマンブラザーズ証券も同業他社や商業銀行に売り浴びせられて株価が大暴落、破綻に至ったらしい。

世界中の禿鷲ファンドが第2次朝鮮戦争の勃発を固唾を呑んで待ち構えているであろうことは明らか。後はトランプ大統領が開戦の口実を手にするだけ。

そして最大の獲物は、異次元緩和依存症の日本市場。今回はただの顔見世だったのかも知れない。

東京新聞によると、新東名高速道路の大草トンネル上り線で、大型トラックがオートバイや乗用車などに衝突する多重事故があり、バイクの女性1人が死亡した。

現行犯逮捕された運転手は、「スマートフォンでメールを見ていた」と供述しており、静岡県警高速隊は容疑を自動車運転処罰法違反の過失傷害から同法違反の過失致死傷に切り替えて原因を調査とのこと。

同高速隊によると、トンネル入り口から約200メートルの地点で、大型トラックがバイクに衝突した後、乗用車など計4台が次々とぶつかり、乗用車3台の計7人が軽傷。事故の影響により約100メートル後方で渋滞が起き、トラックなど3台が衝突し3人が軽傷を負った。


◆何故、危険運転致死傷罪が適用されないのか

以前は「業務上過失致死罪」として処罰されてきた飲酒運転や著しい速度超過運転など、基本的な交通ルールを無視した無謀な運転による悪質・重大な死傷事故について、傷害や傷害致死に準じた犯罪として処罰出来るよう2001年に「危険運転致死傷罪」が新設された。

だが自民党政府や官僚に有利に働かないこの法律は、適用範囲を極力狭めるため「特定違反行為」を指定して(飲酒や薬物など悪質かつ危険な行為4つ)、厳格に運用されている。

自民党政権を利する「共謀罪法」などは、適用範囲を出来るだけ曖昧にしたまま、取り締まる側の都合次第で如何様にも適用されるのに...。

処罰は重い順に、

・危険運転致死傷罪
・自動車運転過失致死傷罪
・業務上過失致死傷罪

となるらしい。


◆運転中のながらスマホは、アル中運転や薬物中毒運転となんら変わらない

スマホを見ながらの運転で死傷事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」(まだまだ刑罰が軽いと思いはするが)を適用すべきだ。

「飲酒運転」「薬物運転」「ながらスマホ」などの運転者に対して、余りにも甘すぎるのではないか。悲惨な交通事故抑止のためにも、厳罰に処す必要があるのではないか。

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