小児性愛者集団のWEFの軍門に下った変態性欲狂集団UN(国連)がとんでもない報告書を

令和5年3月8日、小児性愛&変態性欲集団に成下がった国連が、(一般人にとって)衝撃的な報告書を発表した。

★何が破天荒だったのか? それは、国連が未成年者は性交渉に同意出来る、とした点だ。

この報告書の原題は「The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty」

なので、「性交、生殖、薬物使用、HIV、ホームレス、貧困に関る行為を規定する刑法への人権に基づくアプローチのための3月8日の原則」らしいが、このふざけた報告書は、ICJ(国際法律家委員会)がUNAIDS(国連合同エイズ計画)と国連人権高等弁務官事務所の協力を得て作成したらしい。

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(https://www.icj.org/icj-publishes-a-new-set-of-legal-principles-to-address-the-harmful-human-rights-impact-of-unjustified-criminalization-of-individuals-and-entire-communities/)

当然、一般人には寝耳に水で、真面な報道がなされている国で普遍の常識を備えた各方面の方々から、非難の声が上がったそうだ。偏向報道大好き日本では、在り得ない話だったが。

その報告書には「未成年者との性的関係は合意の上と見做される事がある」と書かれており、真面で常識を兼ね備えた人々から「子供との性行為の合法化を望んでいる」のではないかと批判されたのだ。

★不偏報道が禁止されているのではないかと見紛う日本では、この国連の報告書についてのニュースは音無し(無視)、自称有識者等からの批判も皆無だ。

非難の声の大筋は、

3月8日の原則:(https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf)の22頁目

Principle 16 - Consensual sexual conduct :「合意の上の性行為」の以下辺りか?

さらに、国内で規定された性交同意年齢未満の者が関与する性行為は、法律上はともかく、事実上は同意が得られている可能性がある。このような状況において、刑法の施行は、18歳未満の者が同意に基づく性行為に関与することについて決定する権利及び能力並びにそれらに関する事項において聴取される権利を反映すべきである。
18歳未満の者は、その発展的な能力及び漸進的な自律性に従い、その年齢、成熟及び最善の利益を十分に考慮し、差別のない保障に特に注意を払いながら、自身に影響を及ぼす決定に参加すべきである。

以下原文抜粋

PRINCIPLE 16 - CONSENSUAL SEXUAL CONDUCT

Consensual sexual conduct, irrespective of the type of sexual activity, the sex/gender, sexual orientation, gender identity or gender expression of the people involved or their marital status, may not be criminalized in any circumstances. Consensual same-sex, as well as consensual different-sex sexual relations, or consensual sexual relations with or between trans, non-binary and other genderdiverse people, or outside marriage - whether pre-marital or extramarital - may, therefore, never be criminalized.

With respect to the enforcement of criminal law, any prescribed minimum age of consent to sex must be applied in a non-discriminatory manner. Enforcement may not be linked to the sex/gender of participants or age of consent to marriage.

Moreover, sexual conduct involving persons below the domestically prescribed minimum age of consent to sex may be consensual in fact, if not in law. In this context, the enforcement of criminal law should reflect the rights and capacity of persons under 18 years of age to make decisions about engaging in consensual sexual conduct and their right to be heard in matters concerning them. Pursuant to their evolving capacities and progressive autonomy, persons under 18 years of age should participate in decisions affecting them, with due regard to their age, maturity and best interests, and with specific attention to non-discrimination guarantees.

◆(WEF配下の)国連、つまり権力者・支配者や親分等が言ってる訳だから、国連中心主義とかほざいてる、国連大好き日本でもその内に、小児性愛者の権利擁護とか、変態性欲者にも人権を取り戻すとか、奇天烈な言い分で大いに盛り上がったりするんだろうな。そんな可能性MAX?

今は未だ、倫理観だとか道徳だのと大法螺吹いているけれど、その内、幼児ポルノだって・SNSの裸の自撮りだって・未成年者との性交だって、なんだって、同意出来るだろうし・同意済みという事になるんだろうし、国連様々ってところか。

★同意に基づく性的行為は、如何なる状況に於いても犯罪化されてはならない。

そんな倒錯した世の中が、LGBTQが大手を振って跋扈出来る日が、遠からずこの日の本にも降臨して来るんだろうね。(確定診断を受けたTさん、御免)

くどいけどWEFと国連、ICJは、子供と大人の性行為でさえ護られるべき尊厳がある、と宣っているのだろう。<同意さえ取付けたらねって、この人非人め>

この記事について

このページは、烏柄杓が2023年5月23日 18:40に書いた記事です。

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