2023年5月アーカイブ

令和4酒造年度(2022年7月~2023年6月)に製造された日本酒の出来栄えを競う「全国新酒鑑評会」の審査結果が令和5年5月24日、酒類総合研究所(広島県東広島市)から発表になりました。福島県が獲得した金賞数14銘柄は、全国5番目となり、史上初の日本一10連覇に惜しくも手が届きませんでした。

金賞受賞数最多の山形県の20銘柄に遠く及びませんでした。残念無念!

酒類総合研究所と日本酒造組合中央会が共催する全国新酒鑑評会は現在、全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会です。

令和4酒造年度に製造された清酒を全国的に調査研究する事によって、製造技術と酒質の現状及び動向を明らかにし、清酒の品質及び製造技術の向上に資すると言われています。(国民の清酒に対する認識を高める事も目的の一つだそうです)

福島県産酒は28銘柄が入賞酒に選ばれ、その中から特に品質の良い「金賞」を受賞したのは14銘柄で、三つ減となりました。

福島民報新聞によると、

「金賞受賞数日本一を逃した福島県は、それでも、金賞銘柄が都道府県別で5番目に多い結果は技術力の高さを改めて示した。誇って良い。・・・ 金賞受賞数3度目の日本一の座に就いた山形県は特別顧問の指導の下、各蔵元が研醸会と呼ぶ勉強会で切磋琢磨を続けている。」

などと述べた後、

「県酒造組合によると、令和4年産米は酷暑の影響で高温障害に見舞われた。暑さから実を守ろうとして籾殻が厚くなる。粒が細かくなった上に、水分の量が減って硬くなり、醪にし難い。味はすっきりとはしていても、甘味はどこか足りない。」

との言葉を載せています。

往生際が悪いけど、来年度の金賞受賞数日本一奪還を目指して、郡山市の地蔵は言うに及ばず福島県内の各蔵元の奮闘に期待を寄せましょう。

111回目となる今回は、吟醸酒を対象に全国から818銘柄が出品され、入賞酒(成績が優秀と認められた酒)394銘柄、金賞酒(入賞酒の内、特に成績が優秀と認められた酒)218銘柄でした。

令和4酒造年度 新酒鑑評会入賞蔵数 福島県
受賞銘柄蔵元市町村電話
金水晶 (有)金水晶酒造店 福島市 024(567)2011
陣屋 有賀醸造(資) 白河市 0248(34)2323
千駒 大吟醸 千駒酒造(株) 白河市 0248(23)3057
あぶくま (有)玄葉本店 田村市 0247(82)0030
藤乃井 (有)佐藤酒造店 郡山市 024(922)1763
東豊国 豊國酒造(資) 古殿町 0247(53)2001
人気一 人気酒造(株) 二本松市 0243(23)2091
奥の松 東日本酒造協業組合 二本松市 0243(22)2153
会州一 山口(名) 会津若松市 0242(25)0054
会津吉の川 (資)吉の川酒造店 喜多方市 0241(22)0059
会津ほまれ ほまれ酒造(株) 喜多方市 0241(22)5151
開当男山 渡部謙一(開当男山酒造) 南会津町 0241(62)0023
会津男山 回 (資)男山酒造店 会津美里町 0242(54)2726
萬代芳 (資)白井酒造店 会津美里町 0242(54)3022
廣戸川 松崎酒造(株) 天栄村
三春駒 三春酒造(株) 三春町
千功成 (株)檜物屋酒造店 二本松市
京の華 (資)辰泉酒造 会津若松市
花春 花春酒造(株) 会津若松市
弥右衛門 (資)大和川酒造店 喜多方市
笹正宗 笹正宗酒造(株) 喜多方市
ロ万 花泉酒造(株) 南会津町
自然郷 (名)大木大吉本店 矢吹町
榮四郎 榮川酒造(株)磐梯工場 磐梯町
玄宰 末廣酒造(株)博士蔵 会津美里町
學十郎 豊國酒造(資) 会津坂下町
又兵衛 (名)四家酒造店 いわき市
さかみずき たに川酒造(株) 郡山市


  受賞欄の◎は金賞、〇は入賞

令和5年3月8日、小児性愛&変態性欲集団に成下がった国連が、(一般人にとって)衝撃的な報告書を発表した。

★何が破天荒だったのか? それは、国連が未成年者は性交渉に同意出来る、とした点だ。

この報告書の原題は「The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty」

なので、「性交、生殖、薬物使用、HIV、ホームレス、貧困に関る行為を規定する刑法への人権に基づくアプローチのための3月8日の原則」らしいが、このふざけた報告書は、ICJ(国際法律家委員会)がUNAIDS(国連合同エイズ計画)と国連人権高等弁務官事務所の協力を得て作成したらしい。

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(https://www.icj.org/icj-publishes-a-new-set-of-legal-principles-to-address-the-harmful-human-rights-impact-of-unjustified-criminalization-of-individuals-and-entire-communities/)

当然、一般人には寝耳に水で、真面な報道がなされている国で普遍の常識を備えた各方面の方々から、非難の声が上がったそうだ。偏向報道大好き日本では、在り得ない話だったが。

その報告書には「未成年者との性的関係は合意の上と見做される事がある」と書かれており、真面で常識を兼ね備えた人々から「子供との性行為の合法化を望んでいる」のではないかと批判されたのだ。

★不偏報道が禁止されているのではないかと見紛う日本では、この国連の報告書についてのニュースは音無し(無視)、自称有識者等からの批判も皆無だ。

非難の声の大筋は、

3月8日の原則:(https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf)の22頁目

Principle 16 - Consensual sexual conduct :「合意の上の性行為」の以下辺りか?

さらに、国内で規定された性交同意年齢未満の者が関与する性行為は、法律上はともかく、事実上は同意が得られている可能性がある。このような状況において、刑法の施行は、18歳未満の者が同意に基づく性行為に関与することについて決定する権利及び能力並びにそれらに関する事項において聴取される権利を反映すべきである。
18歳未満の者は、その発展的な能力及び漸進的な自律性に従い、その年齢、成熟及び最善の利益を十分に考慮し、差別のない保障に特に注意を払いながら、自身に影響を及ぼす決定に参加すべきである。

以下原文抜粋

PRINCIPLE 16 - CONSENSUAL SEXUAL CONDUCT

Consensual sexual conduct, irrespective of the type of sexual activity, the sex/gender, sexual orientation, gender identity or gender expression of the people involved or their marital status, may not be criminalized in any circumstances. Consensual same-sex, as well as consensual different-sex sexual relations, or consensual sexual relations with or between trans, non-binary and other genderdiverse people, or outside marriage - whether pre-marital or extramarital - may, therefore, never be criminalized.

With respect to the enforcement of criminal law, any prescribed minimum age of consent to sex must be applied in a non-discriminatory manner. Enforcement may not be linked to the sex/gender of participants or age of consent to marriage.

Moreover, sexual conduct involving persons below the domestically prescribed minimum age of consent to sex may be consensual in fact, if not in law. In this context, the enforcement of criminal law should reflect the rights and capacity of persons under 18 years of age to make decisions about engaging in consensual sexual conduct and their right to be heard in matters concerning them. Pursuant to their evolving capacities and progressive autonomy, persons under 18 years of age should participate in decisions affecting them, with due regard to their age, maturity and best interests, and with specific attention to non-discrimination guarantees.

◆(WEF配下の)国連、つまり権力者・支配者や親分等が言ってる訳だから、国連中心主義とかほざいてる、国連大好き日本でもその内に、小児性愛者の権利擁護とか、変態性欲者にも人権を取り戻すとか、奇天烈な言い分で大いに盛り上がったりするんだろうな。そんな可能性MAX?

今は未だ、倫理観だとか道徳だのと大法螺吹いているけれど、その内、幼児ポルノだって・SNSの裸の自撮りだって・未成年者との性交だって、なんだって、同意出来るだろうし・同意済みという事になるんだろうし、国連様々ってところか。

★同意に基づく性的行為は、如何なる状況に於いても犯罪化されてはならない。

そんな倒錯した世の中が、LGBTQが大手を振って跋扈出来る日が、遠からずこの日の本にも降臨して来るんだろうね。(確定診断を受けたTさん、御免)

くどいけどWEFと国連、ICJは、子供と大人の性行為でさえ護られるべき尊厳がある、と宣っているのだろう。<同意さえ取付けたらねって、この人非人め>

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