スマホ見ていた運転手を過失傷害容疑で逮捕、新東名高速多重事故で1人死亡

東京新聞によると、新東名高速道路の大草トンネル上り線で、大型トラックがオートバイや乗用車などに衝突する多重事故があり、バイクの女性1人が死亡した。

現行犯逮捕された運転手は、「スマートフォンでメールを見ていた」と供述しており、静岡県警高速隊は容疑を自動車運転処罰法違反の過失傷害から同法違反の過失致死傷に切り替えて原因を調査とのこと。

同高速隊によると、トンネル入り口から約200メートルの地点で、大型トラックがバイクに衝突した後、乗用車など計4台が次々とぶつかり、乗用車3台の計7人が軽傷。事故の影響により約100メートル後方で渋滞が起き、トラックなど3台が衝突し3人が軽傷を負った。


◆何故、危険運転致死傷罪が適用されないのか

以前は「業務上過失致死罪」として処罰されてきた飲酒運転や著しい速度超過運転など、基本的な交通ルールを無視した無謀な運転による悪質・重大な死傷事故について、傷害や傷害致死に準じた犯罪として処罰出来るよう2001年に「危険運転致死傷罪」が新設された。

だが自民党政府や官僚に有利に働かないこの法律は、適用範囲を極力狭めるため「特定違反行為」を指定して(飲酒や薬物など悪質かつ危険な行為4つ)、厳格に運用されている。

自民党政権を利する「共謀罪法」などは、適用範囲を出来るだけ曖昧にしたまま、取り締まる側の都合次第で如何様にも適用されるのに...。

処罰は重い順に、

・危険運転致死傷罪
・自動車運転過失致死傷罪
・業務上過失致死傷罪

となるらしい。


◆運転中のながらスマホは、アル中運転や薬物中毒運転となんら変わらない

スマホを見ながらの運転で死傷事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」(まだまだ刑罰が軽いと思いはするが)を適用すべきだ。

「飲酒運転」「薬物運転」「ながらスマホ」などの運転者に対して、余りにも甘すぎるのではないか。悲惨な交通事故抑止のためにも、厳罰に処す必要があるのではないか。

この記事について

このページは、烏柄杓が2017年8月 4日 11:07に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「更年期障害や癌予防に役立つエクオールの体内生産者割合低下、食生活の改善が大切」です。

次の記事は「積み上がる円売りポジション、投機筋が手仕舞いに向かうのは」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

お気に入りリンク

Powered by Movable Type 6.3.2